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特別な調理師免許ふぐ調理師免許
ふぐ調理師は、「ふぐ包丁師」「ふぐ取り扱い者」「ふぐ処理師」などとよばれ、業務独占資格に設定されており、この資格を持っている人以外は、ふぐを扱う業務をしてはいけないことになっています。ふぐを扱う施設や店舗では必ず、ふぐ調理師免許所有者をおかなくてはなりません。調理師免許の中でも特殊なものになっています。取得方法としては、ふぐ調理師の免許をもっている人のもとで、2年以上ふぐの取り扱いに従事した人で各都道府県が実施する試験に合格すると免許が取得できます。試験科目は、ふぐの取り扱いに関する筆記試験とふぐの毒性の識別や取り扱いなどの実技試験になります。試験の実施日などは、各都道府県によって異なりますので、事前に調べておくことが大切です。